宅建業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅建業法の規定に違反しないものはいくつあるか。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
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違反する。宅建業者は、業務に関する帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間)保存しなければならない(宅建業法49条、規則18条3項)。閉鎖後遅滞なく廃棄することは違反である。
違反する。専任媒介契約・専任代理契約を締結した宅建業者は、契約の相手方を探索するため、所定の期間内に指定流通機構に登録しなければならない(宅建業法34条の2第5項、34条の3で代理契約に準用)。この規定に反する特約で依頼者に不利なものは無効であり、依頼者の要望があっても登録を省略することはできない。
違反する。宅建業者等は、勧誘に先立って、宅建業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げなければならない(宅建業法47条の2第3項、規則16条の11第1号ハ)。CはAの名称を告げていないから違反である。なお、相手方が関心がない旨の意思表示をした後に勧誘を継続しなかった点は違反しない。
違反する。宅建業者が自ら売主となる場合に受領した手付は解約手付とされ、買主が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供して契約を解除できる(宅建業法39条2項)。売主Aが解除するには倍額の現実の提供が必要であり、手付を返還しただけで一方的に解除することはできない。
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