次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅建業者A(甲県知事免許)は、マンション管理業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとして、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、国土交通大臣から業務の停止を命じられた。この場合、Aは、甲県知事から宅建業法に基づく指示処分を受けることがある。
- 国土交通大臣は、宅建業者B(乙県知事免許)の事務所の所在地を確知できない場合、その旨を官報及び乙県の公報で公告し、その公告の日から30日を経過してもBから申出がないときは、Bの免許を取り消すことができる。
- 国土交通大臣は、宅建業者C(国土交通大臣免許)に対し、宅建業法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行わなかったことを理由に業務停止を命じた場合は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
- 宅建業者D(丙県知事免許)は、宅建業法第72条第1項に基づく丙県職員による事務所への立入検査を拒んだ。この場合、Dは、50万円以下の罰金に処せられることがある。
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誤り。指示処分の事由は、業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき等のほか、「宅建業に関し」不正若しくは著しく不当な行為をしたとき、「宅建業に関し」他の法令に違反し宅建業者として不適当であると認められるとき等である(宅建業法65条1項)。マンション管理業に関する行為は宅建業に関する行為ではないから、これを理由に宅建業法に基づく指示処分を受けることはない。
誤り。宅建業者の事務所の所在地等を確知できない場合に、その旨を公告し、公告の日から30日を経過しても申出がないときに免許を取り消すことができるのは、その「免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事」=免許権者である(宅建業法67条1項)。Bは乙県知事免許であるから、この手続を行い免許を取り消すことができるのは乙県知事であって、国土交通大臣ではない。
誤り。国土交通大臣は、宅建業者が宅建業法35条・35条の2・37条等の規定に違反した場合において監督処分をしようとするときは、「あらかじめ」内閣総理大臣に協議しなければならない(宅建業法71条の2第1項)。処分後に「遅滞なく通知」するのではない。
正しい。国土交通大臣又は都道府県知事は、必要な限度において、その職員に宅建業者の事務所等に立ち入り、帳簿・書類等を検査させることができ(宅建業法72条1項)、この検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は50万円以下の罰金に処せられる(同法83条1項6号)。
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