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宅建試験 平成29年(2017年) 本試験問題

平成29年 問30 宅地建物取引士

宅建業法誤っているものはどれか
問題

宅建業法の規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「登録」とは、宅建士の登録をいうものとする。

  1. 宅建士A(甲県知事登録)が、甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。
  2. 宅建業者B(甲県知事免許)が、乙県に所在する1棟のマンション(150戸)を分譲するため、現地に案内所を設置し契約の申込みを受けるときは、甲県知事及び乙県知事に、その業務を開始する日の10日前までに、宅建業法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない。
  3. 宅建士資格試験合格後18月を経過したC(甲県知事登録)が、甲県知事から宅建士証の交付を受けようとする場合は、甲県知事が指定する講習を交付の申請前6月以内に受講しなければならない。
  4. 宅建業者D社(甲県知事免許)が、合併により消滅したときは、その日から30日以内に、D社を代表する役員であった者が、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
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正解は1
肢ごとの解説
×肢1

誤り。登録の移転を申請できるのは、登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときである(宅建業法19条の2)。単に住所を変更しただけでは登録の移転を申請することはできない(住所の変更は変更の登録の申請事由にとどまる)。

根拠:宅建業法19条の2
肢2

正しい。契約の申込みを受ける案内所を設置する場合、宅建業者は、業務を開始する日の10日前までに、免許権者(甲県知事)及びその所在地を管轄する都道府県知事(乙県知事)に届け出なければならない(宅建業法50条2項)。

根拠:宅建業法50条2項
肢3

正しい。宅建士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が指定する講習で交付の申請前6月以内に行われるものを受講しなければならない(宅建業法22条の2第2項)。ただし、試験合格の日から1年以内に交付を受けようとする者等は不要である(同項ただし書)。Cは合格後18月を経過しているから受講が必要である。

根拠:宅建業法22条の2第2項
肢4

正しい。法人である宅建業者が合併により消滅した場合、その日から30日以内に、その法人を代表する役員であった者が、その旨を免許権者に届け出なければならない(宅建業法11条1項2号)。

根拠:宅建業法11条1項2号

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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