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宅建試験 平成29年(2017年) 本試験問題

平成29年 問32 営業保証金

宅建業法誤っているものはどれか
問題

宅建業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 宅建業者は、主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更となった場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、従前の供託所から営業保証金を取り戻した後、移転後の最寄りの供託所に供託しなければならない。
  2. 宅建業者は、事業の開始後新たに事務所を設置するため営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 宅建業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、6月以上の期間を定めて申し出るべき旨の公告をしなければならない。
  4. 宅建業者は、営業保証金の還付があったために営業保証金に不足が生じたときは、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければならない。
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正解は1
肢ごとの解説
×肢1

誤り。宅建業者は、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、費用を予納して、供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の「保管替えを請求」しなければならない(宅建業法29条1項)。取り戻した後に新たに供託するのではない。なお、有価証券をもって供託しているときは、移転後の最寄りの供託所に新たに供託したうえで従前の供託所から取り戻すことになる。

根拠:宅建業法29条1項
肢2

正しい。事業の開始後新たに事務所を設置したときは、その事務所分の営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、その旨を免許権者に届け出なければならず、届出は供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して行う(宅建業法26条2項、25条4項)。この届出をした後でなければ、その事務所で事業を開始してはならない。

根拠:宅建業法26条2項・25条4項
肢3

正しい。一部の事務所の廃止により営業保証金を取り戻す場合は、営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内に申出がなかった場合でなければ取り戻すことができない(宅建業法30条2項)。

根拠:宅建業法30条2項
肢4

正しい。宅建業者は、営業保証金の還付により営業保証金に不足を生じたときは、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない(宅建業法28条1項)。さらに供託した日から2週間以内にその旨を免許権者に届け出なければならない(同条2項)。

根拠:宅建業法28条1項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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