問題
宅建業者が行う宅建業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅建業者ではないものとする。
- 宅地の売買の媒介を行う場合、売買の各当事者すなわち売主及び買主に対して、書面を交付して説明しなければならない。
- 宅地の売買の媒介を行う場合、代金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、説明しなければならない。
- 建物の貸借の媒介を行う場合、私道に関する負担について、説明しなければならない。
- 建物の売買の媒介を行う場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容について、説明しなければならない。
正解と解説を見る
正解は2番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。重要事項の説明は、宅地建物を取得し、又は借りようとしている者に対して行うものである(宅建業法35条1項)。宅地の売買の媒介では買主に対して説明すれば足り、売主に対して説明する義務はない。
根拠:宅建業法35条1項
◯肢2
正しい。代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置は、重要事項の説明事項である(宅建業法35条1項12号)。売買・交換・貸借を問わず説明が必要となる。
根拠:宅建業法35条1項12号
×肢3
誤り。私道に関する負担に関する事項は、宅地の売買・交換・貸借及び建物の売買・交換については説明が必要だが、「建物の貸借」の場合には説明が不要とされている(宅建業法35条1項3号かっこ書)。
根拠:宅建業法35条1項3号
×肢4
誤り。天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めがあるときのその内容は、37条書面の任意的記載事項である(宅建業法37条1項10号)。重要事項の説明事項ではない。
根拠:宅建業法37条1項10号
この論点をくり返し解く「重要事項説明(35条)」を含む宅建業法の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →仕上げにPR
過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。
※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。