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宅建試験 平成29年(2017年) 本試験問題

平成29年 問34 業務上の規制

宅建業法誤っているものはどれか
問題

次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 宅建業者が、自ら売主として、宅地及び建物の売買の契約を締結するに際し、手付金について、当初提示した金額を減額することにより、買主に対し売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させることは、宅建業法に違反しない。
  2. 宅建業者が、アンケート調査をすることを装って電話をし、その目的がマンションの売買の勧誘であることを告げずに勧誘をする行為は、宅建業法に違反する。
  3. 宅建業者が、宅地及び建物の売買の媒介を行うに際し、媒介報酬について、買主の要望を受けて分割受領に応じることにより、契約の締結を誘引する行為は、宅建業法に違反する。
  4. 宅建業者が、手付金について信用の供与をすることにより、宅地及び建物の売買契約の締結を誘引する行為を行った場合、監督処分の対象となるほか、罰則の適用を受けることがある。
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正解は3
肢ごとの解説
肢1

正しい。宅建業法47条3号が禁止するのは、手付について貸付けその他「信用の供与」をすることにより契約の締結を誘引する行為である。手付金の額そのものを減額することは信用の供与に当たらないから、これにより契約の締結を誘引しても違反しない。

根拠:宅建業法47条3号
肢2

正しい。宅建業者等は、勧誘に先立って、契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げなければならず、これを告げずに勧誘を行うことは禁止されている(宅建業法47条の2第3項、規則16条の11第1号ハ)。アンケート調査を装って勧誘目的を告げずに勧誘する行為は違反である。

根拠:宅建業法47条の2第3項・規則16条の11
×肢3

誤り。宅建業法47条3号が禁止する信用の供与は「手付」についてのものである。媒介報酬の分割受領に応じることは手付についての信用の供与ではないから、これにより契約の締結を誘引しても同号には違反しない。「違反する」とする点が誤り。

根拠:宅建業法47条3号
肢4

正しい。手付について信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為は宅建業法47条3号に違反し、監督処分(指示処分・業務停止処分等)の対象となるほか、罰則(1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科。宅建業法81条2号)の適用を受けることがある。

根拠:宅建業法47条3号・81条2号

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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