問題
次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅建業者は、自ら貸主として締結した建物の賃貸借契約について、宅建業法第49条に規定されている業務に関する帳簿に、宅建業法及び国土交通省令で定められた事項を記載しなければならない。
- 宅建業者は、その業務に関する帳簿を、一括して主たる事務所に備えれば、従たる事務所に備えておく必要はない。
- 宅建業者は、その業務に関する帳簿に報酬の額を記載することが義務付けられており、違反した場合は指示処分の対象となる。
- 宅建業者は、その業務に従事する者であっても、一時的に事務の補助のために雇用した者については、従業者名簿に記載する必要がない。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。宅建業とは、宅地建物の売買・交換又は宅地建物の売買・交換・貸借の代理若しくは媒介を業として行うものをいい(宅建業法2条2号)、自ら貸主となる貸借は宅建業に当たらない。したがって、自ら貸主として締結した建物の賃貸借契約について帳簿に記載する義務はない。
根拠:宅建業法2条2号・49条
×肢2
誤り。宅建業者は、その「事務所ごとに」業務に関する帳簿を備え、取引のあった年月日、取引に係る宅地建物の所在及び面積その他所定の事項を記載しなければならない(宅建業法49条)。一括して主たる事務所に備えれば足りるものではない。
根拠:宅建業法49条
◯肢3
正しい。帳簿の記載事項には、取引に係る宅地建物の上に存する登記された権利の種類・内容等のほか、報酬の額が含まれる(宅建業法49条、規則18条1項)。これに違反した場合は指示処分の対象となるほか(宅建業法65条1項)、業務停止処分や罰則の対象ともなり得る。
根拠:宅建業法49条・規則18条1項・65条1項
×肢4
誤り。従業者名簿には、従業者の氏名、従業者証明書の番号、生年月日、主たる職務内容、宅建士であるか否かの別等を記載しなければならず(宅建業法48条3項、規則17条の2)、一時的に事務の補助のために雇用した者も従業者に含まれ、記載を要する。
根拠:宅建業法48条3項・規則17条の2
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。