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宅建試験 平成29年(2017年) 本試験問題

平成29年 問36 免許

宅建業法正しいものはどれか
問題

次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「免許」とは、宅建業の免許をいう。

  1. 宅建業者Aは、免許の更新を申請したが、免許権者である甲県知事の申請に対する処分がなされないまま、免許の有効期間が満了した。この場合、Aは、当該処分がなされるまで、宅建業を営むことができない。
  2. Bは、新たに宅建業を営むため免許の申請を行った。この場合、Bは、免許の申請から免許を受けるまでの間に、宅建業を営む旨の広告を行い、取引する物件及び顧客を募ることができる。
  3. 宅建業者Cは、宅地又は建物の売買に関連し、兼業として、新たに不動産管理業を営むこととした。この場合、Cは兼業で不動産管理業を営む旨を、免許権者である国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  4. 宅建業者である法人Dが、宅建業者でない法人Eに吸収合併されたことにより消滅した場合、一般承継人であるEは、Dが締結した宅地又は建物の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅建業者とみなされる。
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正解は4
肢ごとの解説
×肢1

誤り。免許の更新の申請があった場合において、免許の有効期間の満了の日までにその申請について処分がされないときは、従前の免許は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する(宅建業法3条4項)。Aは処分がされるまで宅建業を営むことができる。

根拠:宅建業法3条4項
×肢2

誤り。免許を受けない者は、宅建業を営む旨の表示をし、又は宅建業を営む目的をもって広告をしてはならない(宅建業法12条2項)。免許の申請中はまだ免許を受けていないから、宅建業を営む旨の広告を行うことはできない。

根拠:宅建業法12条2項
×肢3

誤り。宅建業者名簿には「兼業をしている場合における当該事業の種類」が登載されるが(宅建業法8条2項8号)、この事項は変更の届出(同法9条)の対象から除外されており、兼業を始めたことを免許権者に届け出る義務はない。

根拠:宅建業法9条・8条2項
肢4

正しい。宅建業者である法人が合併により消滅した場合、その一般承継人は、宅建業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅建業者とみなされる(宅建業法76条)。Eが宅建業者でなくても同様である。

根拠:宅建業法76条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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