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宅建試験 平成29年(2017年) 本試験問題

平成29年 問37 宅地建物取引士

宅建業法正しいものはどれか
問題

次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅建士は、取引の関係者から請求があったときは、物件の買受けの申込みの前であっても宅建士証を提示しなければならないが、このときに提示した場合、後日、宅建業法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅建士証を提示しなくてもよい。
  2. 甲県知事の登録を受けている宅建士Aは、乙県に主たる事務所を置く宅建業者Bの専任の宅建士となる場合、乙県知事に登録を移転しなければならない。
  3. 宅建士の登録を受けるには、宅建士資格試験に合格した者で、2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものであり、宅建業法で定める事由に該当しないことが必要である。
  4. 宅建士は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、宅建業法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅建士証の提示が義務付けられているため、宅建士証の提示をもって、従業者証明書の提示に代えることができる。
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正解は3
肢ごとの解説
×肢1

誤り。宅建士は、重要事項の説明をするときは、相手方からの請求がなくても宅建士証を提示しなければならない(宅建業法35条4項)。これは取引の関係者から請求があったときの提示義務(同法22条の4)とは別個の義務であるから、事前に提示したことをもって重要事項の説明の際の提示を省略することはできない。

根拠:宅建業法22条の4・35条4項
×肢2

誤り。登録の移転は、登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときに「申請することができる」ものであって(宅建業法19条の2)、任意である。専任の宅建士となる場合であっても移転しなければならないわけではない。

根拠:宅建業法19条の2
肢3

正しい。宅建士の登録を受けることができるのは、試験に合格した者で、2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの(登録実務講習の修了者等)であり、かつ、宅建業法18条1項各号の登録の欠格事由に該当しないことが必要である。

根拠:宅建業法18条1項
×肢4

誤り。従業者証明書の提示義務(宅建業法48条2項)と宅建士証の提示義務は別個のものであり、宅建士証の提示をもって従業者証明書の提示に代えることはできない(判例・解釈も同旨)。それぞれ請求に応じて提示しなければならない。

根拠:宅建業法48条1項・2項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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