宅建業者Aが、宅建業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅建業法の規定に違反しないものはどれか。
- Aは、売主を代理して宅地の売買契約を締結した際、買主にのみ37条書面を交付した。
- Aは、自ら売主となる宅地の売買契約において、手付金等を受領するにもかかわらず、37条書面に手付金等の保全措置の内容を記載しなかった。
- Aは、媒介により宅地の売買契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるにもかかわらず、37条書面にその内容を記載しなかった。
- Aは、自ら売主となる宅地の売買契約において契約不適合責任に関する特約を定めたが、買主が宅建業者であり、契約不適合責任に関する特約を自由に定めることができるため、37条書面にその内容を記載しなかった。
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違反する。宅建業者は、宅地建物の売買に関し当事者を代理して契約を締結したときは、その相手方及び代理を依頼した者(=売主と買主の双方)に対して37条書面を交付しなければならない(宅建業法37条1項)。買主にのみ交付するのは違反である。
違反しない。手付金等の保全措置を講ずるかどうか及びその措置の概要は、重要事項の説明事項である(宅建業法35条1項10号)。37条書面の記載事項とはされていないから、これを記載しなくても違反しない。
違反する。契約の解除に関する定めがあるときは、その内容は37条書面の記載事項(任意的記載事項)である(宅建業法37条1項7号)。定めがある以上、記載しなければならない。
違反する。契約不適合責任(種類・品質に関する契約不適合を担保すべき責任)に関する定めがあるときは、その内容は37条書面の記載事項である(宅建業法37条1項11号)。宅建業者間の取引について適用が除外されるのは8種制限(宅建業法78条2項=40条の担保責任の特約の制限を含む)であって、37条書面の交付・記載義務は業者間取引でも適用される。特約を自由に定められることと、それを37条書面に記載すべきこととは別問題である。
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