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宅建試験 平成29年(2017年) 本試験問題

平成29年 問39 営業保証金

宅建業法正しいものはいくつあるか
問題

営業保証金を供託している宅建業者Aと宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅建業者Bに関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ
正解と解説を見る
正解は2番(二つ)
記述ごとの解説
×

誤り。営業保証金は、事務所ごとの額を合算した額を、「主たる事務所のもよりの供託所」にまとめて供託しなければならない(宅建業法25条1項、26条2項)。従たる事務所を新設した場合も、その事務所の最寄りの供託所ではなく、主たる事務所の最寄りの供託所に供託する。

根拠:宅建業法25条1項・26条2項
×

誤り。保証協会の社員と宅建業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有するが、その取引をした者が「宅建業者である場合」は除かれる(宅建業法64条の8第1項ただし書)。Aは宅建業者であるから、弁済業務保証金から弁済を受けることはできない。

根拠:宅建業法64条の8第1項

正しい。保証協会の社員は、その地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、宅建業法25条1項の規定により営業保証金を供託しなければならない(宅建業法64条の15)。

根拠:宅建業法64条の15

正しい。保証協会の社員は、弁済業務保証金の還付があったことにより、保証協会から還付充当金を保証協会に納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければならない(宅建業法64条の10第2項)。この期間内に納付しないときは、社員の地位を失う(同条3項)。

根拠:宅建業法64条の10第2項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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