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宅建試験 平成29年(2017年) 本試験問題

平成29年 問40 37条書面

宅建業法違反しないものはどれか
問題

宅建業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅建業法の規定に違反しないものはどれか。

  1. 宅建業者Aは、中古マンションの売買の媒介において、当該マンションの代金の支払の時期及び引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明を行ったので、37条書面には記載しなかった。
  2. 宅建業者である売主Bは、宅建業者Cの媒介により、宅建業者ではない買主Dと宅地の売買契約を締結した。Bは、Cと共同で作成した37条書面にCの宅建士の記名がなされていたため、その書面に、Bの宅建士をして記名をさせなかった。
  3. 売主である宅建業者Eの宅建士Fは、宅建業者ではない買主Gに37条書面を交付する際、Gから求められなかったので、宅建士証をGに提示せずに当該書面を交付した。
  4. 宅建業者Hは、宅建業者ではない売主Iから中古住宅を購入する契約を締結したが、Iが売主であるためIに37条書面を交付しなかった。
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正解は3
改題令和3年のデジタル改革関連法による宅建業法改正(令和4年5月18日施行)で、37条書面への宅建士の押印義務が廃止され『記名押印』は『記名』となったため、肢2の『記名押印』を『記名』に改めた。関与した宅建業者ごとに宅建士の記名が必要であるという結論は不変であり、正解3も不変。塾長監修で最終確認すること。
肢ごとの解説
×肢1

違反する。代金の額並びにその支払の時期及び方法、宅地建物の引渡しの時期は、37条書面の必要的記載事項である(宅建業法37条1項4号・5号)。重要事項説明書に記載して説明したことをもって37条書面への記載を省略することはできない。

根拠:宅建業法37条1項4号・5号
×肢2

違反する。宅建業者は、37条書面を作成したときは、宅建士をして、当該書面に記名させなければならない(宅建業法37条3項)。複数の宅建業者が取引に関与する場合、その取引に関与したすべての宅建業者が、それぞれ自らの宅建士に記名させる必要がある。Cの宅建士が記名しているからといって、Bの宅建士の記名を省略することはできない。

根拠:宅建業法37条3項
肢3

違反しない。宅建士証を提示しなければならないのは、①重要事項の説明をするとき(相手方の請求がなくても必要。宅建業法35条4項)と、②取引の関係者から請求があったとき(同法22条の4)である。37条書面の交付に際して当然に提示する義務はなく、Gから求められていない以上、提示せずに交付しても違反しない。

根拠:宅建業法22条の4・35条4項
×肢4

違反する。宅建業者は、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に37条書面を交付しなければならない(宅建業法37条1項)。Hは買主として自ら契約の当事者となっているから、相手方である売主Iに37条書面を交付しなければならない。Iが宅建業者でなくても、また売主であっても同様である。

根拠:宅建業法37条1項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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