宅建業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅建業法の規定に違反しないものはどれか。
- 宅建業者Aは、中古マンションの売買の媒介において、当該マンションの代金の支払の時期及び引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明を行ったので、37条書面には記載しなかった。
- 宅建業者である売主Bは、宅建業者Cの媒介により、宅建業者ではない買主Dと宅地の売買契約を締結した。Bは、Cと共同で作成した37条書面にCの宅建士の記名がなされていたため、その書面に、Bの宅建士をして記名をさせなかった。
- 売主である宅建業者Eの宅建士Fは、宅建業者ではない買主Gに37条書面を交付する際、Gから求められなかったので、宅建士証をGに提示せずに当該書面を交付した。
- 宅建業者Hは、宅建業者ではない売主Iから中古住宅を購入する契約を締結したが、Iが売主であるためIに37条書面を交付しなかった。
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違反する。代金の額並びにその支払の時期及び方法、宅地建物の引渡しの時期は、37条書面の必要的記載事項である(宅建業法37条1項4号・5号)。重要事項説明書に記載して説明したことをもって37条書面への記載を省略することはできない。
違反する。宅建業者は、37条書面を作成したときは、宅建士をして、当該書面に記名させなければならない(宅建業法37条3項)。複数の宅建業者が取引に関与する場合、その取引に関与したすべての宅建業者が、それぞれ自らの宅建士に記名させる必要がある。Cの宅建士が記名しているからといって、Bの宅建士の記名を省略することはできない。
違反しない。宅建士証を提示しなければならないのは、①重要事項の説明をするとき(相手方の請求がなくても必要。宅建業法35条4項)と、②取引の関係者から請求があったとき(同法22条の4)である。37条書面の交付に際して当然に提示する義務はなく、Gから求められていない以上、提示せずに交付しても違反しない。
違反する。宅建業者は、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に37条書面を交付しなければならない(宅建業法37条1項)。Hは買主として自ら契約の当事者となっているから、相手方である売主Iに37条書面を交付しなければならない。Iが宅建業者でなくても、また売主であっても同様である。
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