宅建業者が行う宅建業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、説明の相手方は宅建業者ではないものとする。
- 区分所有建物の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を説明しなければならない。
- 土地の売買の媒介を行う場合、移転登記の申請の時期の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
- 住宅の売買の媒介を行う場合、宅地内のガス配管設備等に関して、当該住宅の売買後においても当該ガス配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売業者にあるものとするときは、その旨を説明する必要がある。
- 中古マンションの売買の媒介を行う場合、当該マンションの計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額について説明しなければならない。
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正しい。区分所有建物の売買・交換・貸借では、その1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては商号又は名称)及び住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)を説明しなければならない(宅建業法35条1項6号、規則16条の2第8号)。この事項は貸借の場合にも説明が必要である。
誤り。移転登記の申請の時期は、37条書面の必要的記載事項である(宅建業法37条1項5号)。重要事項の説明事項とはされていないから、「説明しなければならない」とする点が誤り。
正しい。飲用水・電気・ガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況は重要事項の説明事項であり(宅建業法35条1項4号)、宅地内のガス配管設備等の所有権が売買後もプロパンガス販売業者に留保される場合は、買主が負担することとなる事項に当たるため、その旨を説明する必要がある。
正しい。区分所有建物の売買・交換では、計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定め(案を含む)があるときは、その内容及び既に積み立てられている額を説明しなければならない(宅建業法35条1項6号、規則16条の2第6号)。滞納があるときはその額も説明する。
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