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宅建試験 平成29年(2017年) 本試験問題

平成29年 問42 広告の規制

宅建業法正しいものはいくつあるか
問題

宅建業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ
正解と解説を見る
正解は4番(四つ)
記述ごとの解説

正しい。宅建業者は、その業務に関して広告をするときは、宅地建物の所在・規模・形質、現在若しくは将来の利用の制限・環境・交通その他の利便、代金等について、著しく事実に相違する表示をしてはならない(宅建業法32条)。将来の環境もこの対象に含まれる。

根拠:宅建業法32条

正しい。宅建業法32条にいう「現在又は将来の利用の制限」には、都市計画法・建築基準法等に基づく公法上の制限だけでなく、借地権の有無、地役権の負担といった私法上の制限も含まれると解されている。

根拠:宅建業法32条

正しい。売る意思のない物件を広告する、いわゆる「おとり広告」は、著しく事実に相違する表示等として誇大広告等の禁止(宅建業法32条)に違反する。誇大広告等の禁止は、相手方が実際に誤認したか否か、損害を受けたか否かを問わず成立し、監督処分の対象となる(同法65条)。

根拠:宅建業法32条・65条

正しい。宅建業者は、宅地建物の売買等に関する広告をするときは取引態様の別を明示しなければならず(宅建業法34条1項)、さらに、注文を受けたときは遅滞なく、その注文者に対し取引態様の別を明らかにしなければならない(同条2項)。この2つは別個の義務であるから、広告時に明示していても、また広告時と取引態様に変更がなくても、注文を受けた際に改めて明示する必要がある。

根拠:宅建業法34条1項・2項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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