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宅建試験 平成29年(2017年) 本試験問題

平成29年 問43 媒介契約

宅建業法正しいものはいくつあるか
問題

宅建業者Aが、BからB所有の中古マンションの売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではない媒介契約)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ
正解と解説を見る
正解は1番(一つ)
記述ごとの解説

正しい。専任媒介契約を締結した宅建業者は、2週間に1回以上(専属専任媒介契約では1週間に1回以上)、業務の処理状況を依頼者に報告しなければならない(宅建業法34条の2第9項)。これとは別に、媒介契約の目的物である宅地建物の売買又は交換の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない(同条8項)。両方の義務を負うから本記述は正しい。

根拠:宅建業法34条の2第8項・9項
×

誤り。専任媒介契約の有効期間は3月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは3月とされる(宅建業法34条の2第3項)。また、更新は依頼者からの申出があった場合に限られ(同条4項)、自動更新の特約は認められない。これらの媒介契約の規制は、依頼者が宅建業者である場合にも適用される(8種制限とは異なり業者間取引の適用除外がない)から、ABの合意で自動更新とすることはできない。

根拠:宅建業法34条の2第3項・4項
×

誤り。前段は正しい。専任媒介契約では、締結の日から7日(宅建業者の休業日を含まない)以内に指定流通機構へ登録しなければならない(宅建業法34条の2第5項、規則15条の10)。しかし後段が誤りで、宅建業者は指定流通機構から交付された登録を証する書面を遅滞なく依頼者に「引き渡さなければならない」(同条6項)。「提示」では足りない。

根拠:宅建業法34条の2第5項・6項
×

誤り。指定流通機構への情報登録は宅建業者に義務付けられた業務であり、その費用を依頼者に請求することはできない。また、依頼者が特別に依頼した広告の料金に相当する額は報酬の限度額とは別に受領できるが(報酬告示第九)、これは依頼者の特別の依頼があった場合に限られる。本記述は指定流通機構への情報登録費用まで請求できるとする点で誤りである。

根拠:宅建業法34条の2第5項・報酬告示第九

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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