問題
宅建業の免許に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅建業者A社が免許を受けていないB社との合併により消滅する場合、存続会社であるB社はA社の免許を承継することができる。
- 個人である宅建業者Cがその事業を法人化するため、新たに株式会社Dを設立しその代表取締役に就任する場合、D社はCの免許を承継することができる。
- 個人である宅建業者E(甲県知事免許)が死亡した場合、その相続人は、Eの死亡を知った日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならず、免許はその届出があった日に失効する。
- 宅建業者F社(乙県知事免許)が株主総会の決議により解散することとなった場合、その清算人は、当該解散の日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。宅建業の免許は一身専属的なものであり、承継は認められない。宅建業者A社が合併により消滅した場合は免許は失効し、存続会社B社が宅建業を営むには自ら免許を受けなければならない。なお、B社はA社が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内では宅建業者とみなされる(宅建業法76条)。
根拠:宅建業法11条1項2号・76条
×肢2
誤り。個人業者Cと新たに設立された法人D社とは別個の人格であり、免許を承継することはできない。D社が宅建業を営むには、新たに免許を受ける必要がある。
根拠:宅建業法3条
×肢3
誤り。前段の届出は正しい。個人である宅建業者が死亡した場合、その相続人は、死亡の事実を知った日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない(宅建業法11条1項1号)。しかし後段が誤りで、免許が失効するのは届出があった日ではなく「死亡の時」である(届出は事後的な報告にすぎない)。
根拠:宅建業法11条1項1号
◯肢4
正しい。法人である宅建業者が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合、その清算人は、解散の日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない(宅建業法11条1項4号)。株主総会の決議による解散はこれに当たり、届出義務者は清算人である。
根拠:宅建業法11条1項4号
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。