宅建業者Aが自ら売主として、宅建業者でない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この法律では「瑕疵」の定義が明記されているため、当該文言をそのまま用いている。
- Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、Bに対し、当該住宅を引き渡すまでに、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。
- 自ら売主として新築住宅をBに引き渡したAが、住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、その住宅の床面積が55㎡以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、床面積55㎡以下の住宅2戸をもって1戸と数えることになる。
- Aは、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出をしなければ、当該基準日から1月を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
- Aは、住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、当該住宅を引き渡した時から10年間、当該住宅の給水設備又はガス設備の瑕疵によって生じた損害について保険金の支払を受けることができる。
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誤り。住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする宅建業者は、買主に対し、「売買契約を締結するまでに」、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない(履行確保法15条1項)。「引き渡すまでに」とする点が誤り。なお、買主の承諾を得て電磁的方法により提供することもできる(同条2項)。
正しい。住宅販売瑕疵担保保証金の額の算定の基礎となる新築住宅の合計戸数の算定に当たっては、その床面積の合計が55㎡以下である新築住宅は、その2戸をもって1戸と数える(履行確保法11条3項、規則)。小規模住宅について供託金額を軽減する趣旨である。
誤り。宅建業者は、基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしないときは、当該基準日の「翌日から起算して50日」を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない(履行確保法13条)。「基準日から1月」とする点が誤り。なお、届出は基準日から3週間以内に行う(同法12条1項)。
誤り。住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、住宅の「構造耐力上主要な部分」又は「雨水の浸入を防止する部分」の瑕疵によって生じた損害を塡補するものである(履行確保法2条5項・7項)。給水設備やガス設備の瑕疵は対象に含まれないから、保険金の支払を受けることはできない。
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