問題
独立行政法人住宅金融支援機構に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 機構は、団体信用生命保険業務として、貸付けを受けた者が死亡した場合のみならず、重度障害となった場合においても、支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当することができる。
- 機構は、直接融資業務において、高齢者の死亡時に一括償還をする方法により貸付金の償還を受けるときは、当該貸付金の貸付けのために設定された抵当権の効力の及ぶ範囲を超えて、弁済の請求をしないことができる。
- 証券化支援業務(買取型)に係る貸付金の利率は、貸付けに必要な資金の調達に係る金利その他の事情を勘案して機構が定めるため、どの金融機関においても同一の利率が適用される。
- 証券化支援業務(買取型)において、機構による譲受けの対象となる住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権には、当該住宅の購入に付随する改良に必要な資金も含まれる。
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正解は3番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。機構は団体信用生命保険業務を行っており、貸付けを受けた者が死亡した場合のほか、重度障害の状態となった場合にも、支払われる保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当することができる。
根拠:機構法13条1項11号
◯肢2
正しい。機構が行ういわゆる高齢者向け返済特例(リバースモーゲージ型)の直接融資では、高齢者の死亡時に一括償還する方法により貸付金の償還を受ける場合、担保物件の処分によっても債務が残るときに、抵当権の効力の及ぶ範囲を超えて弁済を請求しないこと(ノンリコース)とすることができる。
根拠:機構法13条1項
×肢3
誤り。証券化支援業務(買取型=フラット35)において、機構は金融機関から住宅ローン債権を買い取るが、貸付けを行うのは各金融機関であり、その貸付金の利率は各金融機関がそれぞれ決定する。したがって、どの金融機関でも同一の利率が適用されるわけではない。
根拠:機構法13条1項1号
◯肢4
正しい。証券化支援業務(買取型)において機構が譲り受けることができる貸付債権は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係るものであり、その建設・購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金、及び住宅の購入に付随する改良に必要な資金も含まれる。
根拠:機構法13条1項1号・業務方法書
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。