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宅建試験 平成29年(2017年) 本試験問題

平成29年 問47 景品表示法(免除科目)

税その他正しいものはどれか
問題

宅建業者がインターネット不動産情報サイトにおいて行った広告表示に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 物件の所有者に媒介を依頼された宅建業者Aから入手した当該物件に関する情報を、宅建業者Bが、そのままインターネット不動産情報サイトに表示し広告を行っていれば、仮に入手した物件に関する情報が間違っていたとしても不当表示に問われることはない。
  2. 新築の建売住宅について、建築中で外装が完成していなかったため、当該建売住宅と規模、外観等は同一ではないが同じ施工業者が他の地域で手掛けた建売住宅の外観写真を、施工例である旨を明記して掲載した。この広告表示が不当表示に問われることはない。
  3. 取引しようとする賃貸物件から最寄りの甲駅までの徒歩所要時間を表示するため、当該物件から甲駅までの道路距離を80mで除して算出したところ5.25分であったので、1分未満を四捨五入して「甲駅から5分」と表示した。この広告表示が不当表示に問われることはない。
  4. 新築分譲マンションについて、パンフレットには当該マンションの全戸数の専有面積を表示したが、インターネット広告には当該マンションの全戸数の専有面積のうち、最小面積及び最大面積のみを表示した。この広告表示が不当表示に問われることはない。
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正解は4
肢ごとの解説
×肢1

誤り。不当表示の責任は、実際に広告表示を行った事業者が負う。他の宅建業者から入手した情報をそのまま表示した場合であっても、その情報が事実と異なれば不当表示に問われる。広告主は自ら情報の正確性を確認する必要がある。

根拠:景表法5条・表示規約
×肢2

誤り。宅地建物の写真・動画は、取引するものを表示することが原則である。建築工事の完了前等でその建物の写真を用いることができない事情がある場合には、取引する建物を施工する者が過去に施工したもので、かつ、その外観が取引する建物と構造・階数・仕様が同一であって、規模・形状・色等が類似するものに限り、施工例である旨を明示して使用できる。本肢は「規模、外観等は同一ではない」というのであるから、この要件を満たさず不当表示となる。

根拠:表示規約施行規則9条
×肢3

誤り。徒歩による所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示し、1分未満の端数が生じたときは「1分として算出する」=切り上げる。5.25分であれば「6分」と表示しなければならず、四捨五入して「5分」と表示することは不当表示となる。

根拠:表示規約施行規則9条
肢4

正しい。新築分譲マンションの専有面積は、原則としてすべての住戸の面積を表示するが、パンフレット等の媒体を除き、最小面積及び最大面積のみで表示することができる。インターネット広告はパンフレット等に当たらないから、最小面積及び最大面積のみの表示でも不当表示とはならない。

根拠:表示規約施行規則9条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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