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宅建試験 平成30年(2018年) 本試験問題

平成30年 問3 条件

権利関係誤っているものはどれか
問題

AとBとの間で、5か月後に実施される試験にBが合格したときにはA所有の甲建物をBに贈与する旨を書面で約した。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. 本件約定は、停止条件付贈与契約である。
  2. 本件約定の後、Aの放火により甲建物が滅失し、その後にBが本件試験に合格した場合、AはBに対して損害賠償責任を負う。
  3. Bは、本件試験に合格したときは、本件約定の時点にさかのぼって甲建物の所有権を取得する。
  4. 本件約定の時点でAに意思能力がなかった場合、Bは、本件試験に合格しても、本件約定に基づき甲建物の所有権を取得することはできない。
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正解は3
肢ごとの解説
肢1

正しい。試験に合格したら贈与するという約定は、合格を停止条件とする停止条件付贈与契約である(民法127条1項)。

根拠:民法127条1項
肢2

正しい。条件の成否が未定の間、各当事者は条件成就により生ずる相手方の利益を害することができない(民法128条)。Aが放火で甲建物を滅失させた後にBが合格すれば、AはBに損害賠償責任を負う。

根拠:民法128条
×肢3

誤り。停止条件付法律行為は、条件が成就した時からその効力を生ずる(民法127条1項)。特約がない限り、約定の時点にさかのぼって所有権を取得するわけではない。

根拠:民法127条1項
肢4

正しい。法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効である(民法3条の2)。約定時にAが意思能力を欠いていれば、Bは合格しても所有権を取得できない。

根拠:民法3条の2

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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