問題
時効の援用に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 消滅時効完成後に主たる債務者が時効の利益を放棄した場合であっても、保証人は時効を援用することができる。
- 後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
- 詐害行為の受益者は、債権者から詐害行為取消権を行使されている場合、当該債権者の有する被保全債権について、消滅時効を援用することができる。
- 債務者が時効の完成の事実を知らずに債務の承認をした場合、その後、債務者はその完成した消滅時効を援用することはできない。
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正解は2番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。時効利益の放棄は相対的効力しか持たない。主たる債務者が時効完成後に時効の利益を放棄しても、その効力は保証人に及ばず、保証人は別途、主債務の消滅時効を援用できる。
根拠:民法145条・判例
×肢2
誤り。後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権が時効消滅すれば配当額が増える可能性があるにとどまり、時効により直接利益を受ける者とはいえない。よって先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することはできない(判例)。
根拠:民法145条・判例
◯肢3
正しい。詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使されている場合、取消債権者の被保全債権について消滅時効を援用できる(判例)。
根拠:民法145条・判例
◯肢4
正しい。債務者が時効完成の事実を知らずに債務を承認した場合でも、その後は信義則上、完成した消滅時効を援用することは許されない(判例)。
根拠:判例
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。