問題
Aが所有する甲土地上にBが乙建物を建築して所有権を登記していたところ、AがBから乙建物を買い取り、その後、Aが甲土地にCのために抵当権を設定し登記した。この場合の法定地上権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- Aが乙建物の登記をA名義に移転する前に甲土地に抵当権を設定登記していた場合、甲土地の抵当権が実行されたとしても、乙建物のために法定地上権は成立しない。
- Aが乙建物を取り壊して更地にしてから甲土地に抵当権を設定登記し、その後にAが甲土地上に丙建物を建築していた場合、甲土地の抵当権が実行されたとしても、丙建物のために法定地上権は成立しない。
- Aが甲土地に抵当権を設定登記するのと同時に乙建物にもCのために共同抵当権を設定登記した後、乙建物を取り壊して丙建物を建築し、丙建物にCのために抵当権を設定しないまま甲土地の抵当権が実行された場合、丙建物のために法定地上権は成立しない。
- Aが甲土地に抵当権を設定登記した後、乙建物をDに譲渡した場合、甲土地の抵当権が実行されると、乙建物のために法定地上権が成立する。
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正解は1番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。法定地上権は、抵当権設定時に土地と建物が同一所有者に属していれば成立する。建物の登記名義が前所有者Bのままであっても、実体としての所有者がAであれば成立する(判例)。
根拠:民法388条・判例
◯肢2
正しい。更地に抵当権を設定した後に建物を築造した場合、抵当権設定時に建物が存在しないため、その建物のために法定地上権は成立しない。
根拠:民法388条
◯肢3
正しい。土地・建物に共同抵当を設定した後、建物を取り壊して再築した場合、抵当権者保護のため、特段の事情がない限り、再築建物のために法定地上権は成立しない(判例。全体価値考慮説)。
根拠:判例
◯肢4
正しい。抵当権設定時に土地・建物が同一所有者であれば、その後に建物のみが第三者Dに譲渡されても、抵当権の実行により、その建物のために法定地上権が成立する。
根拠:民法388条・判例
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。