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宅建試験 平成30年(2018年) 本試験問題

平成30年 問9 相殺

権利関係正しいものはどれか
問題

Aは、平成30年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。この場合の相殺に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. BがAに対して同年12月31日を支払期日とする貸金債権を有している場合には、Bは同年12月1日に売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。
  2. 同年11月1日にAの売買代金債権がAの債権者Cにより差し押さえられても、Bは、同年11月2日から12月1日までの間にAに対する別の債権を取得した場合には、同年12月1日に売買代金債務と当該債権を対当額で相殺することができる。
  3. 同年10月10日、BがAの自動車事故によって被害を受け、Aに対して不法行為に基づく損害賠償債権を取得した場合には、Bは売買代金債務と当該損害賠償債権を対当額で相殺することができる。
  4. BがAに対し同年9月30日に消滅時効の期限が到来する貸金債権を有していた場合には、Aが当該消滅時効を援用したとしても、Bは売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。
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正解は3
肢ごとの解説
×肢1

誤り。相殺するには、原則として自働債権が弁済期にあることを要する。Bの貸金債権(自働債権)の支払期日は12月31日であり、12月1日時点では弁済期が到来していないから相殺できない。

根拠:民法505条1項
×肢2

誤り。差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗できない(民法511条1項)。Bが取得したのは差押え後だから相殺できない。

根拠:民法511条1項
肢3

正しい。不法行為等によって生じた債権を受働債権とする相殺は加害者の側からは禁止されるが(民法509条)、被害者の側から相殺することは妨げられない。被害者Bは、自らの損害賠償債権を自働債権として売買代金債務と相殺できる(なお改正民法509条で加害者側からの相殺禁止は『悪意による不法行為』『人の生命・身体の侵害』に基づく場合に限定されたが、被害者側から相殺できる点は変わらない)。

根拠:民法509条
×肢4

誤り。時効消滅した債権でも、消滅以前に相殺適状にあった場合は相殺できる(民法508条)。本肢では時効完成時に売買代金債務との相殺適状が生じておらず、508条の適用はないから相殺できない。

根拠:民法508条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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