問題
相続に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 無権代理人が本人に無断で本人の不動産を売却した後に、単独で本人を相続した場合、本人が自ら当該不動産を売却したのと同様な法律上の効果が生じる。
- 相続財産に属する不動産について、遺産分割前に単独の所有権移転登記をした共同相続人から移転登記を受けた第三取得者に対し、他の共同相続人は、自己の持分を登記なくして対抗することができる。
- 連帯債務者の一人が死亡し、その相続人が数人ある場合、相続人らは被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となる。
- 共同相続に基づく共有物の持分価格が過半数を超える相続人は、協議なくして単独で共有物を占有する他の相続人に対して、当然にその共有物の明渡しを請求することができる。
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正解は4番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。無権代理人が本人を単独で相続した場合、本人が自ら法律行為をしたのと同様の法律上の地位が生じ、無権代理行為は当然に有効となる(判例)。
根拠:判例
◯肢2
正しい。遺産分割前に共同相続人の一人が単独所有の登記をし、そこから移転を受けた第三取得者に対しても、他の共同相続人は自己の法定相続分については登記なくして対抗できる(その持分について第三取得者は無権利者だから)。
根拠:民法899条の2・判例
◯肢3
正しい。連帯債務者の一人が死亡し相続人が数人あるときは、各相続人は被相続人の債務を相続分に応じて分割承継し、その承継した範囲で本来の債務者とともに連帯債務者となる(判例)。
根拠:判例
×肢4
誤り。共有持分の価格が過半数を超える相続人であっても、現に共有物を占有する他の共有者に対して、当然には共有物の明渡しを請求することはできない(判例)。
根拠:判例
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。