問題
AとBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で賃貸借契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
- 本件契約が専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする場合には、公正証書によらなければ無効となる。
- 本件契約が居住用の建物の所有を目的とする場合には、借地権の存続期間を20年とし、かつ、契約の更新請求をしない旨を定めても、これらの規定は無効となる。
- 本件契約において借地権の存続期間を60年と定めても、公正証書によらなければ、その期間は30年となる。
- Bは、甲土地につき借地権登記を備えなくても、Bと同姓でかつ同居している未成年の長男名義で保存登記をした建物を甲土地上に所有していれば、甲土地の所有者が替わっても、甲土地の新所有者に対し借地権を対抗することができる。
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正解は2番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。事業用定期借地権の設定は公正証書によらなければならないが(借地借家法23条)、公正証書によらなくても契約自体が無効になるわけではなく、原則として普通借地権の設定として扱われる。
根拠:借地借家法23条
◯肢2
正しい。借地権の存続期間は30年以上でなければならず、これより短い期間や期間の定めがない場合は30年となる(借地借家法3条)。また、更新請求をしない旨の特約は借地権者に不利な特約として無効である(9条)。
根拠:借地借家法3条・9条
×肢3
誤り。存続期間を30年以上に定めればその期間が存続期間となり、60年と定めれば60年である。公正証書によることは要件ではない。
根拠:借地借家法3条
×肢4
誤り。借地上の建物による借地権の対抗力が認められるには、借地権者本人の名義で建物の登記がされている必要があり、同居の家族名義の登記では対抗できない(判例)。
根拠:借地借家法10条1項・判例
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。