問題
AとBとの間で、Aが所有する甲建物をBが5年間賃借する旨の契約を締結した場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか(借地借家法に定める取壊し予定の建物の賃貸借及び一時使用目的の建物の賃貸借は考慮しないものとする)。
- AB間の賃貸借契約が定期建物賃貸借で、契約の更新がない旨を定めた場合には、5年経過をもって当然に、AはBに対して、期間満了による終了を対抗することができる。
- AB間の賃貸借契約が定期建物賃貸借で、契約の更新がない旨を定めた場合には、当該契約の期間中、Bから中途解約を申し入れることはできない。
- AB間の賃貸借契約が定期建物賃貸借でない場合、A及びBのいずれからも期間内に更新しない旨の通知又は条件変更しなければ更新しない旨の通知がなかったときは、当該賃貸借契約が更新され、その契約は期間の定めがないものとなる。
- CがBから甲建物を適法に賃貸された転借人で、期間満了によってAB間及びBC間の賃貸借契約が終了する場合、Aの同意を得て甲建物に付加した造作について、BはAに対する買取請求権を有するが、CはAに対する買取請求権を有しない。
正解と解説を見る
正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。定期建物賃貸借でも、期間が1年以上のときは、賃貸人は期間満了の1年前から6か月前までの間に賃借人へ終了の通知をしなければ、期間満了による終了を賃借人に対抗できない(借地借家法38条6項)。期間経過で当然に対抗できるわけではない。
根拠:借地借家法38条6項
×肢2
誤り。居住用建物(床面積200㎡未満)の定期建物賃貸借では、転勤・療養・親族の介護等やむを得ない事情で生活の本拠としての使用が困難になったとき、賃借人は中途解約を申し入れることができる(借地借家法38条7項)。一律に中途解約できないわけではない。
根拠:借地借家法38条7項
◯肢3
正しい。普通建物賃貸借では、当事者が期間満了の一定期間内に更新拒絶等の通知をしないと契約は更新され(法定更新)、更新後の契約は期間の定めのないものとなる(借地借家法26条1項)。
根拠:借地借家法26条1項
×肢4
誤り。造作買取請求権は、賃貸人の同意を得て付加した造作について転借人も賃貸人に対して行使できる(借地借家法33条)。CがAに対する買取請求権を有しないとするのは誤り。
根拠:借地借家法33条
この論点をくり返し解く「借地借家法(借家)」を含む権利関係の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →仕上げにPR
過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。
※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。