問題
不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
- 表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
- 所有権の登記名義人は、建物の床面積に変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。
- 所有権の登記名義人は、その住所について変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。
正解と解説を見る
正解は4番
改題出題当時は住所変更登記に申請義務がなく『1か月以内に申請する義務はない』ことを理由に肢4を誤りとしていた。令和8年4月1日施行の改正不動産登記法で住所等変更登記が義務化され(変更日から2年以内・76条の5)、当サイトの基準日(令和8年4月1日)では義務化後の扱いとなるため、解説を現行法に合わせて改めた。肢4が誤りである結論(正解4)は不変。塾長監修で最終確認すること。
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁・公署の嘱託がなければすることができない(不動産登記法16条。申請主義)。
根拠:不動産登記法16条
◯肢2
正しい。表示に関する登記は、登記官が職権ですることができる(不動産登記法28条)。
根拠:不動産登記法28条
◯肢3
正しい。建物の床面積に変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、変更があった日から1か月以内に建物の表題部の変更登記を申請しなければならない(不動産登記法51条1項)。
根拠:不動産登記法51条1項
×肢4
誤り。住所等の変更登記は、令和8年4月1日施行の改正により申請が義務化され、変更があった日から『2年以内』に申請しなければならない(不動産登記法76条の5)。期間を『1月以内』とする本肢は誤り(床面積変更の1か月とは期間が異なる)。
根拠:不動産登記法76条の5
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。