問題
国土利用計画法第23条の事後届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けた宅建業者Aがその勧告に従わないときは、甲県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
- 乙県が所有する都市計画区域内の土地(面積6,000㎡)を買い受けた者は、売買契約を締結した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。
- 指定都市(地方自治法に基づく指定都市をいう。)の区域以外に所在する土地について、事後届出を行うに当たっては、市町村の長を経由しないで、直接都道府県知事に届け出なければならない。
- 宅建業者Bが所有する市街化区域内の土地(面積2,500㎡)について、宅建業者Cが購入する契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要はない。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。事後届出に係る土地利用目的について知事が勧告をし、勧告を受けた者がこれに従わないときは、知事はその旨及び勧告の内容を公表することができる(国土利用計画法26条)。
根拠:国土利用計画法26条
×肢2
誤り。売買等の当事者の一方又は双方が国・地方公共団体等であるときは、事後届出は不要である。乙県が当事者である本肢では届出を要しない。
根拠:国土法23条2項3号
×肢3
誤り。事後届出は、当該土地が所在する市町村の長を経由して都道府県知事に届け出る(国土法23条1項)。直接知事に届け出るのではない。
根拠:国土法23条1項
×肢4
誤り。市街化区域内では2,000㎡以上の土地について事後届出が必要であり、2,500㎡の本件は届出を要する。宅建業者だからといって届出が不要になる規定はない。
根拠:国土法23条2項1号
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。