問題
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 田園住居地域内の農地の区域内において、土地の形質の変更を行おうとする者は、一定の場合を除き、市町村長の許可を受けなければならない。
- 風致地区内における建築物の建築については、一定の基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。
- 市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。
- 準都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。
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正解は4番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。田園住居地域内の農地の区域内で土地の形質の変更等を行うには、一定の場合を除き市町村長の許可を受けなければならない(都市計画法52条)。
根拠:都市計画法52条
◯肢2
正しい。風致地区内の建築物の建築等については、一定の基準に従い、地方公共団体の条例で都市の風致を維持するための規制をすることができる(都市計画法58条)。
根拠:都市計画法58条
◯肢3
正しい。市街化区域については少なくとも用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めない(都市計画法13条1項)。
根拠:都市計画法13条1項
×肢4
誤り。区域区分(市街化区域と市街化調整区域の区分=線引き)は、準都市計画区域には定めることができない。
根拠:都市計画法7条・8条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。