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宅建試験 平成30年(2018年) 本試験問題

平成30年 問17 都市計画法(開発許可)

法令上の制限誤っているものはどれか
問題

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 非常災害のため必要な応急措置として開発行為をしようとする者は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。
  2. 用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができない。
  3. 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、8,000㎡の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
  4. 準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
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正解は4
肢ごとの解説
肢1

正しい。非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、市街化調整区域内のものであっても開発許可を受ける必要がない(都市計画法29条1項)。

根拠:都市計画法29条1項
肢2

正しい。開発許可を受けた開発区域内では、工事完了の公告後、原則として知事の許可を受けなければ予定建築物以外の建築物を新築できない(都市計画法42条1項)。

根拠:都市計画法42条1項
肢3

正しい。都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内では、1ヘクタール(10,000㎡)未満の開発行為は許可を要しない。8,000㎡は許可不要である。

根拠:都市計画法29条1項・施行令
×肢4

誤り。市街化区域以外の区域で、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とする開発行為は、開発許可を受ける必要がない(都市計画法29条1項2号)。準都市計画区域もこれに含まれる。

根拠:都市計画法29条1項2号

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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