問題
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 建築物の高さ31m以下の部分にある全ての階には、非常用の進入口を設けなければならない。
- 防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。
- 4階建ての事務所の用途に供する建築物の2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
- 建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の規定に適合しなくなった場合、当該建築物の所有者又は管理者は速やかに当該建築物を改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。非常用の進入口は、高さ31m以下の部分にある3階以上の階に原則として設ければよく(建築基準法施行令126条の6)、『全ての階』に設ける必要はない。
根拠:建築基準法施行令126条の6
×肢2
誤り。防火地域・準防火地域内の建築物の増改築等は、床面積にかかわらず建築確認及び完了検査が必要である。10㎡以内でも検査を受けなければならない(10㎡以内で不要となるのは防火・準防火地域以外)。
根拠:建築基準法6条・7条
◯肢3
正しい。建築物の2階以上の階にあるバルコニー等の周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない(建築基準法施行令126条1項)。
根拠:建築基準法施行令126条1項
×肢4
誤り。法改正時に現に存する建築物(既存不適格建築物)は、改正後の規定に適合させる必要はない(建築基準法3条2項)。
根拠:建築基準法3条2項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。