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宅建試験 平成30年(2018年) 本試験問題

平成30年 問19 建築基準法

法令上の制限誤っているものはどれか
問題

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 田園住居地域内においては、建築物の高さは、一定の場合を除き、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
  2. 一の敷地で、その敷地面積の40%が第二種低層住居専用地域に、60%が第一種中高層住居専用地域にある場合は、原則として、当該敷地内には大学を建築することができない。
  3. 都市計画区域の変更等によって建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁の指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。
  4. 容積率規制を適用するに当たっては、前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が一定の基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなす。
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正解は2
肢ごとの解説
肢1

正しい。第一種・第二種低層住居専用地域及び田園住居地域内では、建築物の高さは、原則として10m又は12mのうち都市計画で定められた限度を超えてはならない(建築基準法55条)。

根拠:建築基準法55条
×肢2

誤り。建築物の敷地が複数の用途地域にまたがる場合、その敷地の過半が属する用途地域の制限を受ける。本肢は過半(60%)が第一種中高層住居専用地域だから、大学を建築できる。

根拠:建築基準法91条・48条
肢3

正しい。第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したものは、道路とみなされる(建築基準法42条2項。いわゆる2項道路)。

根拠:建築基準法42条2項
肢4

正しい。壁面線の指定がある場合に特定行政庁が一定の基準に適合すると認めて許可した建築物については、容積率の算定上、前面道路の境界線等は壁面線にあるものとみなされる(建築基準法52条11項)。

根拠:建築基準法52条11項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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