問題
宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 宅地造成等工事規制区域内において、過去に宅地造成等に関する工事が行われ現在は工事主とは異なる者がその工事が行われた土地を所有している場合、当該土地の所有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
- 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。
- 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
- 宅地造成等工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400㎡で、かつ、高さ1mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
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正解は4番
改題令和5年5月施行の盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)への改正に対応した改題。出題当時の旧『宅地造成等規制法』の用語を現行法に改めた(宅地造成工事規制区域→宅地造成等工事規制区域、造成主→工事主 等)。許可が必要となる規模の基準(切土は高さ2m超の崖又は面積500㎡超)は改正後も同じで、肢4が誤りである結論(正解4)は不変。塾長監修で最終確認すること。
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者・管理者・占有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない(盛土規制法22条1項)。工事主と現在の所有者が異なっても同様である。
根拠:盛土規制法22条1項
◯肢2
正しい。都道府県知事は、規制区域内の宅地造成等に関する工事の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付すことができる。
根拠:盛土規制法12条・13条
◯肢3
正しい。宅地造成とは宅地以外の土地を宅地にするため等に行う一定の盛土・切土をいい、宅地を宅地以外の土地にするための土地の形質の変更は宅地造成に該当しない。
根拠:盛土規制法2条・施行令
×肢4
誤り。切土の場合、高さ2mを超える崖を生ずるもの、又は切土をする土地の面積が500㎡を超えるものが許可の対象となる。本肢は高さ1mの崖・面積400㎡であり、いずれの基準にも達しないから許可は不要である。
根拠:盛土規制法12条・施行令
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。