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宅建試験 平成30年(2018年) 本試験問題

平成30年 問21 土地区画整理法

法令上の制限正しいものはどれか
問題

土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 土地区画整理事業とは、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理法で定めるところに従って行われる、都市計画区域内及び都市計画区域外の土地の区画形質の変更に関する事業をいう。
  2. 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物その他の工作物の新築を行おうとする者は、都道府県知事及び市町村長の許可を受けなければならない。
  3. 土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、従前の宅地に存する建築物を移転し、又は除却することが必要となったときは、当該建築物を移転し、又は除却することができる。
  4. 土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、当該仮換地について使用又は収益を開始することができる日を当該仮換地の効力発生の日と同一の日として定めなければならない。
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正解は3
肢ごとの解説
×肢1

誤り。土地区画整理事業は、都市計画区域内の土地について行われる(土地区画整理法2条1項)。都市計画区域外の土地は対象とならない。

根拠:土地区画整理法2条1項
×肢2

誤り。当該許可は都道府県知事等(施行者が市の場合は市長等)の許可であり、『都道府県知事及び市町村長』双方の許可を要するものではない(土地区画整理法76条)。

根拠:土地区画整理法76条
肢3

正しい。施行者は、仮換地を指定した場合に従前の宅地に存する建築物等の移転・除却が必要となったときは、これを移転し、又は除却することができる(土地区画整理法77条)。

根拠:土地区画整理法77条
×肢4

誤り。施行者は、仮換地の効力発生の日とは別に、使用又は収益を開始することができる日を定めることができる(土地区画整理法99条2項)。同一の日とする必要はない。

根拠:土地区画整理法99条2項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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