問題
農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば農地法第5条の許可は不要である。
- 遺産分割により農地を取得することとなった場合、農地法第3条の許可を受ける必要がある。
- 農地法第2条の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。
- 雑種地を開墾し耕作している土地でも、登記簿上の地目が雑種地である場合は、農地法の適用を受ける農地に当たらない。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。市街化区域内の農地を宅地等にする目的で権利を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば農地法5条の許可は不要である(市街化区域内の特例)。
根拠:農地法5条1項6号
×肢2
誤り。相続・遺産分割による農地の取得には農地法3条の許可は不要であり、遅滞なく農業委員会に届け出れば足りる(農地法3条の3)。
根拠:農地法3条の3
×肢3
誤り。農地所有適格法人でない法人でも、一定の要件の下で耕作目的の農地を借り入れることはできる(農地法3条3項)。
根拠:農地法3条3項
×肢4
誤り。農地に当たるかどうかは、登記簿上の地目ではなく土地の現況によって判断する。現に耕作している土地は、登記地目が雑種地でも農地に当たる。
根拠:農地法2条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。