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宅建試験 平成30年(2018年) 本試験問題

平成30年 問23 登録免許税

税その他正しいものはどれか
問題

住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 個人が他の個人と共有で住宅用の家屋を購入した場合、当該個人は、その住宅用の家屋の所有権の移転登記について、床面積に自己が有する共有持分の割合を乗じたものが50㎡以上でなければ、この税率の軽減措置の適用を受けることができない。
  2. この税率の軽減措置は、登記の対象となる住宅用の家屋の取得原因を限定しており、交換を原因として取得した住宅用の家屋について受ける所有権の移転登記には適用されない。
  3. 所有権の移転登記に係る住宅用の家屋が耐火建築物の場合、築年数25年以内であっても、耐震基準適合証明書により一定の耐震基準を満たしていることが証明されないときは、この税率の軽減措置の適用を受けることができない。
  4. この税率の軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に、その家屋が一定の要件を満たす住宅用の家屋であることについての税務署長の証明書を添付しなければならない。
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正解は2
肢ごとの解説
×肢1

誤り。床面積要件(50㎡以上)は住宅用家屋の床面積そのもので判定し、共有持分の割合を乗じて判断するのではない。共有でも家屋の床面積が50㎡以上であれば適用を受けられる。

根拠:租税特別措置法73条
肢2

正しい。この軽減措置は取得原因が売買又は競落の場合に限られ、交換や贈与を原因として取得した家屋の移転登記には適用されない。

根拠:同条・施行令
×肢3

誤り。耐火建築物については、取得日以前25年以内に建築されたものであれば、耐震基準適合証明がなくても軽減措置の適用を受けられる(25年以内であること、又は耐震基準適合のいずれかでよい)。

根拠:同条・施行令
×肢4

誤り。添付するのは、その家屋が要件を満たす住宅用家屋であることについての市町村長の証明書(住宅用家屋証明書)であり、税務署長の証明書ではない。

根拠:同条・施行規則

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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