問題
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して3月以内に当該不動産が所在する都道府県に申告納付しなければならない。
- 不動産取得税は不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより当該家屋の価格が増加したとしても、新たな不動産の取得とはみなされないため、不動産取得税は課されない。
- 相続による不動産の取得については、不動産取得税は課されない。
- 一定の面積に満たない土地の取得については、不動産取得税は課されない。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。不動産取得税は普通徴収(納税通知書による徴収)であり、申告納付ではない。納期は各都道府県の条例で定められる。
根拠:地方税法73条の17
×肢2
誤り。家屋を改築して価格が増加した場合、その増加分について不動産の取得があったものとみなされ、不動産取得税が課される(地方税法73条の2)。
根拠:地方税法73条の2
◯肢3
正しい。相続(包括遺贈・相続人に対する特定遺贈を含む)による不動産の取得は、形式的な所有権の移転として非課税である。
根拠:地方税法73条の7
×肢4
誤り。不動産取得税の免税点は『価格』で定められており(土地は10万円未満)、面積によるものではない。
根拠:地方税法73条の15の2
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。