問題
不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、正しいものはどれか。
- 不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用を前提として把握される価格を標準として形成されるが、これを最有効使用の原則という。
- 収益還元法は、賃貸用不動産又は賃貸以外の事業の用に供する不動産の価格を求める場合に特に有効な手法であるが、事業の用に供さない自用の不動産の鑑定評価には適用すべきではない。
- 鑑定評価の基本的な手法は、原価法、取引事例比較法及び収益還元法に大別され、実際の鑑定評価に際しては、地域分析及び個別分析により把握した対象不動産に係る市場の特性等を適切に反映した手法をいずれか1つ選択して、適用すべきである。
- 限定価格とは、市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする鑑定評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさないことにより正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することとなる場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格のことをいい、民事再生法に基づく鑑定評価目的の下で、早期売却を前提として求められる価格が例としてあげられる。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。不動産の価格は、その効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用(最有効使用)を前提として把握される価格を標準として形成される。これを最有効使用の原則という。
根拠:不動産鑑定評価基準
×肢2
誤り。収益還元法は賃貸用・事業用不動産に特に有効だが、自用の不動産であっても賃貸を想定することにより適用される。適用すべきでないとはいえない。
根拠:同基準
×肢3
誤り。鑑定評価に際しては、対象不動産に係る市場の特性等を踏まえ、原則として原価法・取引事例比較法・収益還元法の複数の手法を関連づけて適用(併用)すべきであり、いずれか1つを選択するのではない。
根拠:同基準
×肢4
誤り。本肢は『特定価格』の説明である。限定価格とは、市場が相対的に限定される場合(借地権者が底地を併合する場合等)に、その市場限定に基づく市場価値を適正に表示する価格をいう。
根拠:同基準
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。