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宅建試験 平成30年(2018年) 本試験問題

平成30年 問26 広告の規制

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅建業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅地の売買に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約成立後に継続して広告を掲載していたとしても、当該広告の掲載を始めた時点で当該宅地に関する売買契約が成立していなかったときは、宅建業法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反しない。
  2. 販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の拘禁刑及び100万円以下の罰金を併科されることがある。
  3. 建築基準法の確認を申請中の建物については、当該建物の売買の媒介に関する広告をしてはならないが、貸借の媒介に関する広告はすることができる。
  4. 宅建業者がその業務に関して広告をするときは、実際のものより著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことによりそのような誤認をさせる場合は、宅建業法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反しない。
正解と解説を見る
正解は2
改題令和7年6月1日施行の刑法改正により『懲役』が『拘禁刑』に改められたことに合わせ、肢2の罰則の表記を改めた(懲役→拘禁刑)。結論・正解は不変。塾長監修で最終確認すること。
肢ごとの解説
×肢1

誤り。掲載開始時に契約が成立していなくても、契約成立後に継続して広告を掲載すれば、存在しない物件の広告として誇大広告等の禁止に違反し得る。

根拠:宅建業法32条
肢2

正しい。著しく事実に相違する広告(誇大広告等)をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の拘禁刑及び100万円以下の罰金を併科されることがある。

根拠:宅建業法32条・81条
×肢3

誤り。建築確認の申請中の建物は、売買・貸借いずれの媒介に関する広告もすることができない(広告開始時期の制限。なお貸借の契約締結は可能)。

根拠:宅建業法33条
×肢4

誤り。利用の制限の一部を表示しないことによって人を誤認させる場合も、誇大広告等の禁止に違反する。

根拠:宅建業法32条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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