問題
宅建業者Aは、Bが所有し、居住している木造の甲住宅の売却の媒介を、また、宅建業者Cは、Dから既存住宅の購入の媒介を依頼され、それぞれ媒介契約を締結した。その後、B及びDは、それぞれA及びCの媒介により、甲住宅の売買契約を締結した。この場合における次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「建物状況調査」とは、宅建業法に規定する調査をいうものとする。
- 宅建業者Aは、甲住宅の売却の依頼を受けた媒介業者として、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、建物状況調査を実施する者のあっせんの有無について確認しなければならない。
- 宅建業者A及びCは、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、甲住宅について、設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況及びそれぞれの書類に記載されている内容について説明しなければならない。
- 宅建業者CがDとの間で媒介契約を締結する2年前に、甲住宅は既に建物状況調査を受けていた。この場合において、宅建業者A及びCは、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、建物状況調査を実施している旨及びその結果の概要について説明しなければならない。
- 宅建業者A及びCは、Dが宅建業者である場合であっても、宅建業法第37条に基づき交付すべき書面において、甲住宅の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項があるときにその記載を省略することはできない。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項は媒介契約書面の記載事項だが、あっせんの『有無』を相手方に確認しなければならないという義務はない。
根拠:宅建業法34条の2
×肢2
誤り。設計図書・点検記録等の書類の『保存の状況』は重要事項として説明するが、各書類に記載された『内容』まで説明する必要はない。
根拠:宅建業法35条
×肢3
誤り。木造(共同住宅等以外)では、建物状況調査の結果を重要事項として説明するのは実施後1年以内のものに限られる。2年前の調査は『実施していない』旨の説明で足りる(鉄筋コンクリート造等の共同住宅等は2年以内)。
根拠:宅建業法35条
◯肢4
正しい。Dが宅建業者であっても、37条書面に、構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項があるときは、その記載を省略できない。
根拠:宅建業法37条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。