問題
Aは、Bとの間で、Aが所有する建物を代金2,000万円で売却する売買契約を締結した。この場合における次の記述のうち、宅建業法の規定に違反しないものはどれか。
- A及びBがともに宅建業者である場合において、Aは、本件契約の成立後、宅建業法第37条の規定により交付すべき書面を作成し、記名は宅建士ではない者が行い、これをBに交付した。
- A及びBがともに宅建業者である場合において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除があったときの損害賠償の額を600万円とする特約を定めた。
- Aは宅建業者であるが、Bは宅建業者ではない場合において、Aは、本件契約の締結に際して、500万円の手付を受領した。
- Aは宅建業者であるが、Bは宅建業者ではない場合において、本件契約の目的物である建物の不適合を担保すべき責任に関し、契約の解除又は損害賠償の請求は目的物の引渡しの日から1年以内にしなければならないものとする旨の特約を定めた。
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正解は2番
改題令和3年の宅建業法改正(押印の廃止)に合わせ、肢1の『記名押印』を『記名』に改めた(37条書面は宅建士の記名で足り、押印は不要)。肢1が違反する点・正解(肢2)は不変。塾長監修で最終確認すること。
肢ごとの解説
×肢1
違反する。宅建業者間の取引であっても、37条書面には宅建士の記名が必要であり、宅建士でない者が記名することはできない(令和3年の改正で押印は不要となったが、記名は宅建士が行う)。
根拠:宅建業法37条3項
◯肢2
違反しない。損害賠償額の予定等を代金の2割(400万円)以下に制限する規定は宅建業者間の取引には適用されないため、600万円と定めても差し支えない。
根拠:宅建業法38条・78条2項
×肢3
違反する。宅建業者でない買主から、代金の2割(400万円)を超える500万円の手付を受領することはできない。
根拠:宅建業法39条
×肢4
違反する。不適合を担保すべき責任の通知期間を『引渡しから2年以上』とする特約以外で、民法の原則より買主に不利な特約は無効であり、『引渡しから1年以内』とする特約は宅建業法に違反する。
根拠:宅建業法40条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。