問題
宅建業者A(消費税課税事業者)は、Bが所有する建物について、B及びCから媒介の依頼を受け、Bを貸主、Cを借主とし、1か月分の借賃を10万円(消費税等相当額を含まない)、CからBに支払われる権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものであり、消費税等相当額を含まない)を150万円とする定期建物賃貸借契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 建物が店舗用である場合、宅建業者Aは、B及びCの承諾を得たときは、B及びCの双方からそれぞれ11万円の報酬を受けることができる。
- 建物が居住用である場合、宅建業者Aが受け取ることができる報酬の額は、CからBに支払われる権利金の額を売買に係る代金の額とみなして算出される16万5,000円が上限となる。
- 建物が店舗用である場合、宅建業者Aは、Bからの依頼に基づくことなく広告をした場合でも、その広告が賃貸借契約の成立に寄与したときは、報酬とは別に、その広告料金に相当する額をBに請求することができる。
- 定期建物賃貸借契約の契約期間が終了した直後に宅建業者Aが依頼を受けてBC間の定期建物賃貸借契約の再契約を成立させた場合、Aが受け取る報酬については、宅建業法の規定が適用される。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。店舗用(居住用以外)の貸借では権利金150万円を売買代金とみなして計算でき、その額は(150万円×5%)×1.1=8万2,500円となるが、貸借の媒介報酬は貸主・借主の合計で借賃の1.1か月分(11万円)が上限であり、双方からそれぞれ11万円は受領できない。
根拠:報酬告示第六
×肢2
誤り。居住用建物の貸借では、権利金を売買代金とみなして計算する方法は使えない。
根拠:報酬告示第六
×肢3
誤り。依頼者の依頼に基づかない広告の料金は、契約成立に寄与しても報酬とは別に請求することはできない。
根拠:報酬告示第九
◯肢4
正しい。定期建物賃貸借の再契約の媒介であっても、宅建業者が受け取る報酬には宅建業法(報酬規制)が適用される。
根拠:宅建業法46条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。