問題
宅建業者A(消費税課税事業者)が受け取ることのできる報酬の上限額に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 土地付中古住宅(代金900万円。消費税等相当額を含まない)の売買について、Aが売主Bから媒介を依頼され、現地調査等の費用5万円(消費税等相当額を含まない)を要するなど、当該媒介に要する費用を勘案し、報酬額についてBに対して説明した上で、AがBから受け取ることができる報酬の上限額は418,000円である。
- 土地付中古住宅(代金300万円。消費税等相当額を含まない)の売買について、Aが買主Cから媒介を依頼され、現地調査等の費用4万円(消費税等相当額を含まない)を要するなど、当該媒介に要する費用を勘案し、報酬額についてCに対して説明した上で、AがCから受け取ることができる報酬の上限額は154,000円である。
- 土地(代金350万円。消費税等相当額を含まない)の売買について、Aが売主Dから媒介を依頼され、現地調査等の費用2万円(消費税等相当額を含まない)を要するなど、当該媒介に要する費用を勘案し、報酬額についてDに対し説明した上で、AがDから受け取ることができる報酬の上限額は330,000円である。
- 中古住宅(長期の空家等ではない。1か月分の借賃15万円。消費税等相当額を含まない)の貸借について、Aが貸主Eから媒介を依頼され、現地調査等の費用3万円(消費税等相当額を含まない)を要するなど、当該媒介に要する費用を勘案し、報酬額についてEに対し説明した上で、AがEから受け取ることができる報酬の上限額は330,000円である。
正解と解説を見る
正解は3番
改題低廉な空家等の売買特例(令和6年7月施行)に対応した改題。塾長確認により、特例の対象は代金800万円以下、報酬の上限は通常報酬+現地調査等費用で33万円(30万円+消費税)とし、肢3(330,000円)を正解とした。※当サイトの令和7年・問26の解説(400万円以下・上限18万円)と数値が異なるため、R7側の整合は別途要確認。
肢ごとの解説
×肢1
誤り。代金900万円は低廉な空家等の売買特例の対象上限を超えるため特例は使えず、通常計算となる。(900万円×3%+6万円)×1.1=363,000円が上限であり、418,000円ではない。
根拠:報酬告示第二
×肢2
誤り。低廉な空家等の売買特例の対象となり、現地調査等の費用を加算して特例の上限額(33万円)まで受け取ることができるため、上限は通常計算の154,000円ではなく33万円となる。
根拠:報酬告示(低廉な空家等の売買特例)
◯肢3
正しい。低廉な空家等の売買特例により、通常の報酬に現地調査等の費用を加算でき、その合計の上限額は330,000円(30万円+消費税)である。
根拠:報酬告示(低廉な空家等の売買特例)
×肢4
誤り。貸借には低廉な空家等の『売買』特例は適用されない。本件は長期の空家等でもないため、借賃1か月分に消費税を加えた165,000円(依頼者の承諾がなければ82,500円)が上限であり、330,000円ではない。
根拠:報酬告示第四
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。