問題
次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅建士が都道府県知事から指示処分を受けた場合において、宅建業者(国土交通大臣免許)の責めに帰すべき理由があるときは、国土交通大臣は、当該宅建業者に対して指示処分をすることができる。
- 宅建士が不正の手段により宅建士の登録を受けた場合、その登録をした都道府県知事は、宅建試験の合格の決定を取り消さなければならない。
- 国土交通大臣は、すべての宅建士に対して、購入者等の利益の保護を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
- 甲県知事の登録を受けている宅建士が、乙県知事から事務の禁止の処分を受けた場合は、速やかに、宅建士証を乙県知事に提出しなければならない。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。宅建士の指示処分について宅建業者に責めに帰すべき理由があるときは、免許権者(本肢は国土交通大臣)はその宅建業者に対しても指示処分をすることができる。
根拠:宅建業法65条
×肢2
誤り。宅建士の登録に不正があった場合に登録の消除等はあり得るが、『宅建試験の合格』が取り消されることはない。
根拠:宅建業法68条の2
×肢3
誤り。購入者等の利益の保護のため必要な指導・助言・勧告をすることができる対象は、すべての『宅建業者』であって、宅建士ではない。
根拠:宅建業法71条
×肢4
誤り。事務禁止処分を受けた宅建士は、宅建士証の交付を受けた都道府県知事(甲県知事)に提出しなければならない。
根拠:宅建業法22条の2第7項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。