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宅建試験 平成30年(2018年) 本試験問題

平成30年 問33 媒介契約

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅建業者Aは、Bから、Bが所有し居住している甲住宅の売却について媒介の依頼を受けた。この場合における次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅建業者Aが甲住宅について、宅建業法第34条の2に規定する建物状況調査の制度概要を紹介し、Bが同調査を実施する者のあっせんを希望しなかった場合、Aは、同項の規定に基づき交付すべき書面に同調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載する必要はない。
  2. 宅建業者Aは、Bとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、当該媒介契約締結日から7日以内(休業日を含まない。)に、指定流通機構に甲住宅の所在等を登録しなければならない。
  3. 宅建業者Aは、甲住宅の評価額についての根拠を明らかにするため周辺の取引事例の調査をした場合、当該調査の実施についてBの承諾を得ていなくても、同調査に要した費用をBに請求することができる。
  4. 宅建業者AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、Aは、宅建業法第34条の2の規定に基づき交付すべき書面に、BがA以外の宅建業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置について記載しなければならない。
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正解は4
肢ごとの解説
×肢1

誤り。建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項は、相手方があっせんを希望したか否かにかかわらず、媒介契約書面に記載しなければならない。

根拠:宅建業法34条の2
×肢2

誤り。専属専任媒介契約では、契約締結日から5日以内(休業日を除く)に指定流通機構へ登録しなければならない。

根拠:宅建業法34条の2第5項
×肢3

誤り。依頼者の承諾を得ずに行った調査に要した費用を依頼者に請求することはできない。

根拠:宅建業法34条の2
肢4

正しい。専任媒介契約では、依頼者が他の宅建業者の媒介・代理で契約を成立させたときの措置を媒介契約書面に記載しなければならない。

根拠:宅建業法34条の2

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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