問題
宅建業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、宅建業法第37条の規定により、当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組合せはどれか。
- ア、イ
- イ、ウ
- ウ、エ
- ア、エ
正解と解説を見る
正解は2番(イ、ウ)
肢ごとの解説
×肢1
貸借では記載不要。契約不適合を担保すべき責任の内容は、定めがあるときに記載する売買・交換の任意的記載事項である。
根拠:宅建業法37条2項
◯肢2
貸借でも必要的記載事項。当事者の氏名(法人は名称)及び住所は、すべての37条書面に記載しなければならない。
根拠:宅建業法37条2項1号
◯肢3
貸借でも必要的記載事項。建物の引渡しの時期は、すべての37条書面に記載しなければならない。
根拠:宅建業法37条2項1号
×肢4
貸借では記載不要。建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項は、売買・交換の37条書面の記載事項である。
根拠:宅建業法37条1項2号の2
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。