問題
宅建業者間の取引における宅建業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項を記載した書面の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 建物の売買においては、売主は取引の対象となる建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く)について耐震診断を受けなければならず、また、その診断の結果を重要事項説明書に記載しなければならない。
- 建物の売買においては、その対象となる建物が未完成である場合は、重要事項説明書を交付した上で、宅建士をして説明させなければならない。
- 建物の売買においては、その建物の契約不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結などの措置を講ずるかどうか、また、講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。
- 宅地の交換において交換契約に先立って交換差金の一部として30万円の預り金の授受がある場合、その預り金を受領しようとする者は、保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。耐震診断を受けている場合はその内容を説明・記載するが、宅建業者自身に耐震診断を実施する義務はない。
根拠:宅建業法35条
×肢2
誤り。相手方が宅建業者である場合、重要事項の『説明』は不要である(重要事項説明書の交付は必要)。
根拠:宅建業法35条6項
◯肢3
正しい。契約不適合を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約等の措置を講ずるかどうか、講ずる場合はその概要は、重要事項として記載しなければならない。
根拠:宅建業法35条1項13号
×肢4
誤り。50万円未満の支払金・預り金は、宅建業法上の保全措置が必要な支払金・預り金に該当せず、30万円の預り金は記載対象とならない。
根拠:宅建業法35条1項11号
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。