問題
宅建業の免許に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅建業者Aが免許の更新の申請を行った場合において、免許の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、Aの従前の免許は、有効期間の満了によりその効力を失う。
- 甲県に事務所を設置する宅建業者B(甲県知事免許)が、乙県所在の宅地の売買の媒介をする場合、Bは国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
- 宅建業を営もうとする個人Cが、拘禁刑に処せられ、その刑の執行を終えた日から5年を経過しない場合、Cは免許を受けることができない。
- いずれも宅建士ではないDとEが宅建業者F社の取締役に就任した。Dが常勤、Eが非常勤である場合、F社はDについてのみ役員の変更を免許権者に届け出る必要がある。
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正解は3番
改題令和7年6月1日施行の刑法改正により『懲役』が『拘禁刑』に改められたことに合わせ、肢3の『懲役』を『拘禁刑』に改めた。欠格期間(執行終了から5年)・正解は不変。塾長監修で最終確認すること。
肢ごとの解説
×肢1
誤り。更新申請後、有効期間満了までに処分がされないときは、処分がされるまで従前の免許がなお効力を有する。
根拠:宅建業法3条4項
×肢2
誤り。知事免許でも全国で宅建業を営むことができ、他県の物件を媒介するだけでは免許換えは不要である(事務所を複数の都道府県に設置する場合に免許換えが必要)。
根拠:宅建業法7条
◯肢3
正しい。拘禁刑に処せられ、その執行を終え(又は執行を受けることがなくなった)日から5年を経過しない者は、免許を受けることができない。
根拠:宅建業法5条1項
×肢4
誤り。役員の変更は常勤・非常勤を問わず届出が必要であり、DだけでなくEについても届け出なければならない。
根拠:宅建業法9条・8条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。