問題
宅建業者である売主Aが、宅建業者Bの媒介により宅建業者ではない買主Cと新築マンションの売買契約を締結した場合において、宅建業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解と解説を見る
正解は2番(二つ)
記述ごとの解説
◯ア
正しい。クーリング・オフによる解除は書面を発した時に効力を生ずる。8日以内に『到達』させなければ解除できないとする特約は買主に不利であり無効である。
根拠:宅建業法37条の2第1項
◯イ
正しい。Cは宅建業者Bの事務所(事務所等)で買受けの申込みをしているため、その後に喫茶店で契約しても、クーリング・オフによる解除はできない。
根拠:宅建業法37条の2
×ウ
誤り。買主の自宅が『事務所等』として扱われるのは、買主からの申出により自宅で申込み・契約をした場合である。本肢は業者の提案による自宅での申込みであり事務所等に当たらないため、クーリング・オフによる解除ができる。
根拠:宅建業法37条の2
×エ
誤り。クーリング・オフを告げる書面に記載すべきは売主である宅建業者Aの商号・名称、住所及び免許証番号であり、媒介業者Bのものを記載する必要はない。
根拠:宅建業法施行規則16条の6
この論点をくり返し解く「クーリング・オフ」を含む宅建業法の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →仕上げにPR
過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。
※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。