問題
宅建業者である売主は、宅建業者ではない買主との間で、戸建住宅の売買契約(所有権の登記は当該住宅の引渡し時に行うものとする)を締結した。この場合における宅建業法の規定に基づく手付金等の保全措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 当該住宅が建築工事の完了後で、売買代金が3,000万円であった場合、売主は、買主から手付金200万円を受領した後、当該住宅を引き渡す前に中間金300万円を受領するためには、手付金200万円と合わせて保全措置を講じた後でなければ、その中間金を受領することができない。
- 当該住宅が建築工事の完了前で、売買代金が2,500万円であった場合、売主は、当該住宅を引き渡す前に買主から保全措置を講じないで手付金150万円を受領することができる。
- 当該住宅が建築工事の完了前で、売主が買主から保全措置が必要となる額の手付金を受領する場合、売主は、事前に、国土交通大臣が指定する指定保管機関と手付金等寄託契約を締結し、かつ、当該契約を証する書面を買主に交付した後でなければ、買主からその手付金を受領することができない。
- 当該住宅が建築工事の完了前で、売主が買主から保全措置が必要となる額の手付金等を受領する場合において売主が銀行との間で締結する保証委託契約に基づく保証契約は、建築工事の完了までの間を保証期間とするものでなければならない。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。引渡し前に授受される手付金・中間金は手付金等に当たり、合算した額(500万円)について保全措置を講じた後でなければ中間金を受領できない。完成物件では代金の10%(300万円)又は1,000万円を超えると保全が必要となる。
根拠:宅建業法41条・41条の2
×肢2
誤り。未完成物件では代金の5%以下かつ1,000万円以下であれば保全不要だが、150万円は5%(125万円)を超えるため、保全措置を講じなければ受領できない。
根拠:宅建業法41条
×肢3
誤り。指定保管機関による保管(手付金等寄託契約)の方法は、完成物件についてのみ認められる。未完成物件では用いることができない。
根拠:宅建業法41条の2
×肢4
誤り。保証委託契約に基づく保証契約の保証期間は、少なくとも契約締結後から物件の引渡しまでの間とするものでなければならない(工事完了までではない)。
根拠:宅建業法41条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。